Column

家づくり

消費税10%へ増税の経過措置

2019年1月30日

資金計画について全てのコラム

事務所で平日よくお電話をお受けしている 釼持(けんもち)です。

 

2019年10月1日 消費税率が 8%→10%に引き上げられることになりました。

 

総務省の調べでは、消費税が2%上がると多くの家庭では月5000円前後の負担増が予測されるそうですよ。

我が家の食卓が質素になるばかり…。

 

住宅を建築予定の皆さまには、それどころではない大きな負担になります。

建築価格が3,000万円の場合、8%では3,240万円、10%では3,300万円、その差60万円増!!!

 

しかも、住宅の消費税の額は、ご契約時点ではなく、引渡し時点の税率により決定します。

注文住宅はご契約からお引き渡しまで数か月かかるのが通常です。

今から計画してももう手遅れ…?

 

そこで今回、

国の税制、消費税率が8%から10%になることでの住宅購入者の負担増を軽減するための

「消費税率10%引上げ時の経過措置」についてお話します。

 

平成31年3月31日までに請負契約が完了した注文住宅については、引き渡し時期に関わらず、8%を適用することとされています。

下のイメージの②が経過措置の内容です。

 

つまり、8%の税率を適用されるタイムリミットは、平成31年3月31日までにご契約です。

 

ただし、ご契約のプラン・仕様変更に関する追加費用は、お引渡しが平成31年10月1日以降となりますと、その金額に関しては、10%が適用されます。

②のお引き渡し時期はいつでもと表記しておりますが、設備機器のモデルチェンジなどにより、お選び頂いた商品が廃番になり、仕様変更を余儀なくされてることも考えられます。

 

住宅の取得を考えている皆様は、今回テーマにしました「消費税率10%引上げ時の経過措置」の適用要件等を踏まえて、早急なご相談をお待ちしております。

 

増税後の住宅取得措置もございますので、ご契約時期のしっかりとした見極めをオススメしております

 

【既に決定している、増税後の住宅取得措置】

1.住宅ローン減税控除期間の延長

→控除期間が3年延長

2.すまい給付金の増額

→消費税率8%時は最大30万円、10%時は最大50万円へ拡充

3.次世代住宅ポイント制度

→新築最大35万円相当、リフォーム最大30万円相当を付与する新たなポイント制度創設

4.住宅取得のための資金に係る贈与税非課税枠拡大

→贈与税非課税枠は最大3000万円に拡大(現行最大1200万円)

詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。

 

また機会がございましたら、こちらもご紹介していきたいと思っております。

 

 

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