暖かくなってきましたね(*^_^*) お施主様のおうちの24時間換気のリモコンの外気温が25℃となっていました。ですが、私はもう暫くこたつが手放せません。こたつをいつ片付けるか、悩む季節になってきました。熊谷です。
家を建てるにあたって、建築基準法には、家の大きさの制限だけではなく、高さの制限がかかる法律があります。以前に道路斜線制限についてお話しさせていただきましたので、今回は、「北側斜線制限」についてご説明させていただきたいと思います。
北側斜線制限とは
北側に建っている建物への日当たりを考慮し、南からの日照を確保するために建物の高さを規制した制限のことです。その為、すべての地域に制限されている訳ではなく、特に住宅が建つことの多い、第1種及び第2種低層住居専用地域、第1種及び第2種中高層住居専用地域にのみ適用される法律です。特に低層住居専用地域は言葉の通り、低い住宅の良好な住環境を守るための地域になっていますので、制限が厳しくなります。
ということは、低層住居専用地域に家を建てようとすれば、ある程度の日照は保証されているということです。制限は厳しいが、住環境は守られているということですね。
北側斜線制限は、真北方向にある境界線を基準に考えます。真北は方位磁石が示す磁北とは、若干ずれがありますので、ご注意ください。ちなみに風水は磁北をもとに判定するようです。
北側斜線制限は真北の隣地境界から上に一定の高さ(第1種、第2種低層住居専用地域は5m、第1種、第2種中高層住居専用地域は10m)をとります。そこから敷地側に一定の勾配1:1.25で線を引いた内側に建物を建てなければいけません。
また、北側斜線の勾配の方向は、境界線に対して直角ではなくて、真北に対してになるので、同じ大きさの敷地に同じ大きさの建物を建てたとしても、方角が違うと建てることのできる建物の高さも変わってくることになります。
北側斜線制限にも緩和があります。
・北側に道路がある場合は、基準を道路の反対側にとることができます。
※道路からの斜線制限には、道路斜線制限もあります。どちらか厳しいほうが適用されますので、注意が必要です。
・隣地の地盤面が、敷地より高い場合、高低差から1mを引き、残りの1/2だけ敷地の地盤面が高い位置にあるとみなして、北側斜線を算定します。
例えば、高低差が2mの場合、(2-1)÷2=0.5m 敷地の地盤面から0.5m高いところから北側斜線の一定の高さ(5mor10m)がはじめられる訳です。
・北側に水路や線路敷、その他これらに類するものがある場合、水路や線路敷の1/2、外側に基準となる北側の境界線があるとみなして建物が建てられます。
家を建てるためには、いろいろな制限、制約がでてきます。
守らなければいけないものですが、快適な住環境の為に決められている法律ですので、順守しながら、和では、より良いお家造りのお手伝いをさせていただきたいと思っています。