和では、6月2日にイオンモール橿原の駐車場に建てられている『木灯館』にて『こんにゃく造り』をさせていただきます。講師は弊社社長のお母様です。お母様は、十津川村の紹介をするTV番組や吉野でよく撮影されている河瀨直美監督の映画にもよく登場されているんですよ(^^♪ 是非、ご興味がある方はご参加ください。参加させていただくのが楽しみな熊谷です。
今回は、建物を建てる時に関わる高さにかんする制限の中の残り、「絶対高さ制限」「隣地斜線制限」についてお話しさせていただきます。
隣地斜線制限とは、隣地の建物との採光や通風等の良好な環境を保つため、建物の高さを規制したものです。
お隣の土地との隣地境界線上に一定の高さをとり、そこから一定の勾配で囲まれた範囲に建物を建てることができます。隣地斜線制限も用途地域によって値が決まっています。
住居系(第1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域・第1種住居地域・第2種住居地域・準住居地域)は、一定の高さが20m、一定の勾配が1:1.25、その他の地域は、一定の高さが31m、勾配が1:2.5です。
一定の高さが20mだったり31mだったりしますので、一般的な住宅な場合、ほとんど考慮しなくても大丈夫なことがわかります。
また、第1種低層住居専用地域と第2種低層住居専用地域には、隣地斜線制限がありません。なぜかというと絶対高さ制限で10mまたは12mまでの建物しか建てられないという制限があるからです。10mか12mかは土地計画で決められていますので、市役所等で調べることができます。
以上、3回にわたり高さの制限について、お話しさせていただきました。
一番厳しいのは、第1種低層住居専用地域ですが、希望に沿う建物を建てることができるのであれば、採光や通風の面で、より良い環境のなかに建物を建てることができることがわかります。
土地を探される時に、不動産屋さんから提示される資料の中に、用途地域という欄があると思います。用途地域がどのようなところなのか、また、以前にお話しさせていただいた、建ぺい率や容積率がどのくらいなのかというのを確認して、どのような建物が建てられるのかをイメージする参考にしてください。
建築工房 和では、土地をご購入される前にも、この土地だったらこんな家を建てることができるよ というご相談にのらせていただいていますので、お気軽にご相談ください。