こんにちは。設計部 河合です
■四号建築物って何なの?
次に四号建築物について説明します。
「四号」というのは『建築基準法第6条第1項第四号』のことです。
では、この「四号建築物」は具体的にどのような建築物のことを指すのでしょうか?
1、100㎡以下の建物
2、木造で2階建て以下かつ延べ床面積500㎡以下かつ高さ13m以下かつ軒の高さ9m以下
3、木造以外で平屋建て以下かつ延べ床面積200㎡以下
※つまり、木造2階建ての家は、ほぼこの四号建築物に該当します。
和nagomiでは、
耐震等級3 及び 構造計算
を必ずしていますのでご安心ください。
これから、お住まいになる家づくりは
「安全で快適な家づくり」 をされてはどうでしょうか!!!
また、悩みや問題を抱えこまず、設計者には遠慮なくドシドシ相談してください。
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