Column

家づくり

採光について

2019年7月13日

知っていてほしい法律について全てのコラム

設計を担当しています熊谷です。

ここの所毎日のように雨が降っていて鬱陶しい日が続いていますが、皆さまはいかがお過ごしでしょうか。

私は、洗濯物が乾くかどうか心配ばかりしている毎日です。

 

今回は、住宅を計画するにあたって、お部屋の雰囲気にも関わってくる窓(採光)についてお話ししたいと思います。

窓の大きさや位置は、お部屋を明るくしたり、広がり感をもたせたりと、どんな感じのお部屋にしたいかにとって重要ですよね。寝室等、暗いお部屋にしたいときは、窓はできるだけ小さくしたかったり、また、断熱性能をあげようと思ったら大きな窓より小さい窓の方が効果があったり・・・思いはいろいろあるかと思います。

しかし、どんな窓でも計画できる訳ではありません。最低限の窓の大きさが、法律で決められています。

 

建築基準法では、住宅の居室は、床面積の1/7以上の面積の採光に有効な開口部が必要とされています。

居室とは、居住、作業、その他継続的に使用する部屋のことで、トイレや洗面所、納戸などは含まれません。

 

例えば、10㎡の寝室には、10÷7=≒1.43なので1.43㎡以上になる窓が必要になります。幅1.6m高さ0.9mの窓の面積は1.6×0.9=1.44なので、1台あれば良いことになります。また、採光面積は、窓の面積の合計で判断しますので、幅0.4m高さ0.9mの窓を4台でも、同じこととなります。取り付ける方角は、関係ありません。

南側についている窓のほうが、北側についている窓よりも明るい感じがしますが、法律には関係ありません。

 

気をつけなければいけないことは、大きな窓がついていても、隣の敷地と窓の距離が短いと、窓がないと判断される場合があることです。隣の敷地に建物が建っていなくても空地でも関係ありません。境界線からの距離のみで判断されます。逆に隣の敷地と窓の距離が長い場合は、最大3倍まで実際の窓の大きさよりも大きいとみなされる場合もあります。窓が道路に面している場合は、道路の反対側からの距離が適応されますので、特に有利になります。

また、そのほかにも、天窓は3倍の大きさとみなされたり、随時開放できる建具で仕切られた2部屋は1部屋として計算できたりします。

覚えておいていただきたいことは、居室は法律で認められる窓を必要とするということです。

建築工房和では、必要な窓を考慮しながら、家造りをご提案させていただいています。

お気軽にお問合せください。

 

 

 

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