こんにちは 設計部 河合です。
前回からの続きです。
『建築基準法第6条の三』では、「確認申請の簡略化」が認められています。
確認申請の簡略化とは、資格を持った建築士が設計した家であれば、確認申請時に壁量計算書や
構造に関する図面等の提出が省略できるというものです。これを「四号特例」と言います。
つまり、「四号特例」があることで、資格を持った建築士が四号建築物(木造住宅 二階建て)
を設計すれば、確認申請時に必要な資料提出が省略でき、さらに構造計算もしなくて済むのです。
※行政や審査機関によっては、参考として資料提出を求められる場合もあります。
和nagomiでは、
耐震等級3 及び 構造計算
を必ずしていますのでご安心ください。
これから、お住まいになる家づくりは
「安全で快適な家づくり」をされてはどうでしょうか!!!
また、悩みや問題を抱えこまず、設計者には遠慮なくドシドシ相談してください。
信頼のできる設計者なら明確な答えを準備しているはずです!!!!!
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