土地探し、住宅ローン、登記等を主に担当しています田村です。
今回は一般的な不動産の登記についてご説明いたします。
不動産の登記とはその不動産の面積や構造等どんなものなのかを登記した時点でどこの誰が所有しているのか、その不動産を誰が抵当権設定等どんなことをしたのかを記録したものです。それらの登記記録がまとめられた台帳を登記簿と言います。
現在は電子化されて登記記録とも呼ばれています。
登記はこんな時に必要です。
・不動産を購入したり・売却したり
・相続や贈与
・建物を新築したり・増築したり・取り壊したり
・住宅ローンを利用したり・借り換えしたり・住宅ローンを完済したり
登記簿は、表題部と権利部の2種類に分かれています。まず表題部があり次に権利部があります権利部は、甲区と乙区に分かれ、全体で3つの部分から構成されています。
抵当権設定登記は、権利部の乙区に記載されます。
住宅ローンのように借入れの金額が大きい場合、借入れの担保として不動産を担保にします。
そのような権利を抵当権と言います。不動産に抵当権をつけることを抵当権設定登記と言います。融資金融機関を抵当権者で住宅ローンの借入者を抵当権設定者と言います。
住宅ローンを利用する場合に行う登記になります。
登記の申請は主に司法書士が行います。建物の表示登記や土地の測量は家屋調査士が行います。
不動産の事分からないことがありましたら悩まずにご相談下さい。