こんにちは。最近、長い間、長かった髪の毛をばっさり切りました熊谷です。手入れ?は楽になったのですが、髪の毛がはねて、扱いに困っています。
今回は、知っていてほしい法律の中で内装制限についてお話しさせていただきます。
内装制限とは、建物の内部で火災が発生した場合に、内装が燃えることで、火災が広がったり有害なガスを発生したりすることがないように内装に関する規定を設けて制限することです。
内装制限は建物の用途や規模により異なります。
2階建て以下の戸建住宅の場合は、あまり制限をうけませんが、火気使用室(キッチンや薪ストーブを使う部屋等)が関わってきます。
キッチンの場合(IHコンロの場合は、制限を受けない場合が多いですが〔市町村によって違います〕)1.2m以上の高さの壁・天井を準不燃材料以上の不燃材料で仕上げないといけないことになっています。
無垢の木を張ることができないということです。
最近は、キッチンがオープンキッチンで、また、吹き抜けで2階のホールまで部屋が続いている場合が多いので、50cm以上の垂れ壁を設けなければ、2階のホールまで内装制限がかかります。
梁見せなどの木部も表面積の合計が天井面積の1/10以下しか見せることができません。
ですが、やっぱり緩和はあり、平成21年の告示「準不燃材料でした内装の仕上げに準ずる仕上げを定める件」という法律により、内装制限のかかる部分を少なくする方法もあります。説明が難しいので割愛させていただきますが・・・「火気を使用する場所の近くを特定不燃材(コンクリートやれんがやガラスなど)で施工したら、他の部分は制限かからないよ」・・・というものです。
建物を建てる時には、いろいろな法律が関わってきます。
和では、法律に即しながらも住み心地の良い家造りを提案させていただいています。
できるだけ気持ちの良い、想いどおりの住生活を送っていただけるよう、私たちに家造りのお手伝いをさせてください。