こんにちは!!!! 設計部 河合です。
■四号建築物が構造計算されない理由?■
四号建築物には、『四号特例』と呼ばれる特例があります。
まず、『建築基準法第20条四号』では、四号建築物(木造住宅)の構造耐力について、次のいずれかに適合する事を必須としています。
・イ:当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること
・ロ:前三号に定める基準のいずれかに適合すること
簡単に説明すると次の通りです。
→イ:行政が定めた基準に適合していること。
→ロ:構造計算を行うこと。
法律で、四号建築物(木造住宅)は、イ・ロいずれかの基準を満たすことが必須となっています。
つづきは次回
和nagomiでは、
耐震等級3 及び 構造計算
を必ずしていますのでご安心ください。
これから、お住まいになる家づくりは
「安全で快適な家づくり」 をされてはどうでしょうか!!!
また、悩みや問題を抱えこまず、設計者には遠慮なくドシドシ相談してください。
信頼のできる設計者なら明確な答えを準備しているはずです!!!!!
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