こんにちは。 設計部 河合です。
■木造住宅の構造をどのようにチェックしているの?
四号建築物(木造住宅)は『四号特例』があることで、構造計算をしなくてもよいと言いましたが、
しかし、守らなくてはならない法律があります。
それは、『建築基準法施行令40~49条』で定める「仕様規定」を満たすことです。
仕様規定について、今回詳しくは説明しませんが、もし資格をもった建築士が仕様規定に則して
四号建築物(木造住宅)を設計していれば、たとえ構造計算をしなくても建築基準法に定める
構造耐力を有している家だと認められるという意味になります。
さらに仕様規定には、地震や台風に耐える為の壁量の規定もあるため、仕様規定を満たしてさえすれば
安全な住宅だと思えますが、実際に仕様規定を満たした四号建築物(木造住宅)を構造計算してみると、
構造計算上の必要な壁量に対して2~4割も壁量が不足している家が存在するとも言われています。
法令の定める仕様規定は満たしているのに、構造計算すると不適合になってしまうなんておかしな話です。
和nagomiでは、
耐震等級3 及び 構造計算
を必ずしていますのでご安心ください。
これから、お住まいになる家づくりは
「安全で快適な家づくり」 をされてはどうでしょうか!!!
また、悩みや問題を抱えこまず、設計者には遠慮なくドシドシ相談してください。
信頼のできる設計者なら明確な答えを準備しているはずです!!!!!
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