こんにちは。熊谷です。
家を建てる時に守らなければいけない法律として建築基準法があります。
ここでは、よくでてくる法律について説明させていただきたいと思います。
建ぺい率とは
建ぺい率とは、建築面積(柱・外壁の中心線に囲まれた面積)を敷地面積で割ったものです。
建築面積は、屋根をとって、建物を上から見た時に柱や外壁に囲まれた面積、一般的な住宅では、1階の面積と同じになります。延べ床面積(各界の床面積の合計)とは異なります。詳しくは、次回の『容積率とは』で、ご説明させていただきます。
その割合は、地域ごとに決まっており、各行政庁の都市計画課などで調べることができます。
例えば、建築工房和の土地は、第一種住居地域で建ぺい率は60%です。土地の面積が100坪だとすると、100坪×60%=60坪の建築面積の家を建てることができることになります。
なお、柱・外壁の中心線より1m以上突き出た屋根や庇、バルコニーなどがある場合は、その先端から1m後退した部分までが建築面積に参入されますので、ご注意ください。
厳しい地域では、30%しか建てられない地域もありますので、100坪の土地を買われても建築面積が30坪の家しか建てられないこともあります。土地を買う前に、その土地にどのくらいの大きさの家が建てられるか確かめることが必要ですね。
建築面積は、屋根をとって、建物を上から見た時に柱や外壁に囲まれた面積、一般的な住宅では、1階の面積と同じになります。延べ床面積(各界の床面積の合計)とは異なります。詳しくは、次回の容積率とはで、ご説明させていただきます。