事務所で平日よくお電話をお受けしている 釼持(けんもち)です。
2019年10月1日 消費税率が 8%→10%に引き上げられることになりました。
総務省の調べでは、消費税が2%上がると多くの家庭では月5000円前後の負担増が予測されるそうですよ。
我が家の食卓が質素になるばかり…。
住宅を建築予定の皆さまには、それどころではない大きな負担になります。
建築価格が3,000万円の場合、8%では3,240万円、10%では3,300万円、その差60万円増!!!
しかも、住宅の消費税の額は、ご契約時点ではなく、お引渡し時点の税率により決定します。
注文住宅はご契約からお引き渡しまで数か月かかるのが通常です。
今から計画してももう手遅れ…?
そこで今回、
国の税制、消費税率が8%から10%になることでの住宅購入者の負担増を軽減するための
「消費税率10%引上げ時の経過措置」についてお話します。
平成31年3月31日までに請負契約が完了した注文住宅については、引き渡し時期に関わらず、8%を適用することとされています。
下のイメージの②が経過措置の内容です。
つまり、8%の税率を適用されるタイムリミットは、平成31年3月31日までにご契約です。
ただし、ご契約のプラン・仕様変更に関する追加費用は、お引渡しが平成31年10月1日以降となりますと、その金額に関しては、10%が適用されます。
②のお引き渡し時期はいつでもと表記しておりますが、設備機器のモデルチェンジなどにより、お選び頂いた商品が廃番になり、仕様変更を余儀なくされてることも考えられます。
住宅の取得を考えている皆様は、今回テーマにしました「消費税率10%引上げ時の経過措置」の適用要件等を踏まえて、早急なご相談をお待ちしております。
増税後の住宅取得措置もございますので、ご契約時期のしっかりとした見極めをオススメしております。
【既に決定している、増税後の住宅取得措置】
→控除期間が3年延長
→消費税率8%時は最大30万円、10%時は最大50万円へ拡充
→新築最大35万円相当、リフォーム最大30万円相当を付与する新たなポイント制度創設
→贈与税非課税枠は最大3000万円に拡大(現行最大1200万円)
詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。
また機会がございましたら、こちらもご紹介していきたいと思っております。