Column

家づくり

容積率について

2019年2月6日

知っていてほしい法律について全てのコラム

こんにちは。熊谷です。

前回に引き続き、知っていてほしい法律について説明させていただきたいと思います。

 

容積率とは

容積率とは、各階の床面積を足した『延べ床面積』を『敷地面積』で割ったものです。

その割合は、建ぺい率と同じように、地域ごとに決まっており、各行政庁の都市計画課などで調べることができます。例えば、建築工房和の土地は、第一種住居地域で容積率は200%です。土地の面積が100坪だとすると、100坪×200%=200坪の延べ床面積の家を建てることができることになります。ただし、建ぺい率もクリアしなければならないので、2階建ての家を建てようとすると、建築面積は60坪までにしないといけませんので、200坪の家は建てることができないことになります。

また、土地の接する道路の幅によっては、容積率いっぱいまで建てられないこともありますので、ご注意ください。

 

建ぺい率、容積率、ともに考慮しながら、家の大きさを考えていくことになります。

建ぺい率・容積率は、建てたい家が建てられる土地かどうかを判断する指標になりますね。


容積率には含まれない箇所もあります。

基準の厳しい地域、面積の小さい土地に家を建てる時は、緩和の特例を使って、できるだけ希望する家を建てたいですね。

 

***吹き抜け***

吹き抜けは2階の延べ床面積にはなりません。

吹き抜けがあると、空間に広がりがうまれ、実際よりも広く見えるのが良いですね。

また、高い位置に窓をつけることができるので、お部屋が明るくなります。

 

***ベランダ・バルコニー***

ベランダやバルコニーで、壁に囲まれていない空間は、屋根の先端から2m以下であれば延べ床面積になりません。

お部屋の延長として使えるベランダやバルコニー。洗濯干し場や布団干し以外にも、セカンドリビングとしてつかう、なんていうこともできますね。

 

***ロフト・小屋裏収納***

高さが1.4m以下のロフトや小屋裏収納は直下階の床面積の2分の1までは、延床面積になりません。

ロフトはお子様の大好きな場所。遊び場所やベッド代わりに使ったり、ご主人さまの隠れ部屋にしたり・・・

結構、色々な使い方がありますよ(*^_^*)

 

***地下室***

地下の床面から地盤までの高さが、その地下室の天井の高さの3分の1以上、地下室の天井と地盤面の高さの差が1m以下の地下室は、床面積の合計の3分の1まで延床面積に含まれません。

和では、まだ地下室を作ったことはありませんが、傾斜地では有意義につかえそうですね。

 

***駐車場***

床面積の5分の1までのビルトインガレージは延べ床面積に含まれません。

駐車場スペースを確保できない狭小地では、心強い味方です。


建築工房 和では、この土地だったら、こんな大きさ、こんな間取りの家が建てられますよというアドバイスを、土地を買われる前にもさせていただいています。

土地を買われる前にも、是非、ご相談ください<m(__)m>

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