こんにちは。寒いのが苦手なので、少し暖かくなってきたのが嬉しい、熊谷です。このまま、暖かくなってくれたら良いのですが・・・
家を建てるにあたって、建築基準法には、家の大きさの制限だけではなく、高さの制限がかかる法律があります。これから、高さに関わる制限、「絶対高さ制限」「道路斜線制限」「隣地斜線制限」「北側斜線制限」等についてご説明させていただきたいと思います。
今回は、なかでも家を建てる時に、必ず考慮しなければならない「道路斜線制限」についてお話しさせていただきます
道路斜線制限とは
道路斜線制限とは、敷地が接している道路の幅員にもとづいて、道路側に面した建物の高さを制限するものです。敷地が接している道路の反対側の境界線から一定の勾配で示された斜線の内側が建てられる家の高さになります。
(道路からの一定距離だけ離れたところからは制限がなくなりますが、適用距離の短い第1種低層住居専用地域でも20mですので、住宅ではあまり適用されることはないですね)
一定の勾配とは
用途地域によって決められています。
住居系(第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域・第1種中高層住居専用地域・第2種中高層住居専用地域・第1種住居地域・第2種住居地域・準住居地域)は、1:1.25、
その他の地域は、1:1.5です。住居系の用途地域の方が、制限が厳しいことになります。道路の日照や通風、周辺への圧迫感などが考えられているということですね。
道路斜線制限にも緩和があります。
接している道路の境界線から後退(セットバック)した建物については、道路の反対側の境界から後退した距離と同じだけ外側に基準点があるものとして考えられます。
セットバックした位置は、屋根や庇・バルコニーなど建物の中で一番でているところが基準となります。
また、物置や車庫などにもセットバックした建物になるものもありますので、注意が必要です。
接する道路が狭い場合、道路近くに高い建物が建てられない場合がありますので、他の制限と同じく、その土地にどのくらいの建物が建てられるかの確認は重要になります。
和では、ご要望をお聞きしながら、その土地に建てられる建物のご提案をさせていただいていますが、土地を買われる前にもアドバイスさせていただいていますので、お気軽にご相談ください。